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🏢 「宅建業者票、A3じゃなかったけど大丈夫?」

    朝晩はぐっと冷え込むようになり、年の瀬を感じる季節になってきました。 書類や掲示物を一つずつ整えています。

    そんな中、ふと「あれ?」と思ったことがありました。

    🏷 宅地建物取引業者票とは?

    宅地建物取引業者票とは、 宅建業者が事務所に必ず掲示しなければならない標識です。

    免許番号や商号、所属団体などが記載されており、

    • この会社は正式に免許を受けた業者か
    • どんな団体に所属しているのか

    を、来店したお客様が一目で確認できるようにするためのものです。

    普段あまり意識されることはありませんが、 実務ではとても大切な掲示物の一つです。

    🤔 業者票がA3じゃない?

    先日、宅地建物取引業者票を受け取ってきました。 最近の法改正で「A3サイズ1枚に収まるようになる」と聞いていたので、 当然A3だと思っていたのですが……

    手元に来た業者票は、どう見てもA3ではありません。

    「これって大丈夫なのかな?」 「もしかして、違うものをもらってきた?」

    正直、少し不安になりました。

    🔍 調べてみて分かったこと

    改めて確認してみると、今回の業者票サイズ変更には 施行日がありました。

    業者票のサイズが見直されるのは、 令和7年12月1日施行

    つまり、それ以前に作成・配布されている業者票は、 従来サイズのままで問題ありません。

    しかも、従来サイズは新しい基準よりも「大きい」ため、 そのまま掲示してOK。 差し替えの義務もありませんでした。

    📝 実務で大事だと感じたこと

    今回の件で改めて感じたのは、 法改正は

    • 内容だけでなく
    • 「いつから適用されるのか」

    を確認することがとても大切だ、ということです。

    そしてもう一つ。

    実物を見て 「あれ?」と違和感を持てたこと自体が、 実務では意外と大事なのかもしれない、 そんなふうにも感じました。

    ✏️ つぶやきメモ

    📌 法改正は“内容”より“施行日”をまず確認 📌 違和感を持つ感覚を、これからも大切にしたい

    こうした小さな疑問や気づきも、 一つずつ整理しながら進んでいきたいと思います。

    📓このブログでは、日々の不動産実務での気づきや学びを発信しています。
    また次回も、よかったらのぞいてみてくださいね!