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🏠✏️「建物にも健康診断を!定期報告制度のポイント」

    先日、宅地建物取引業の免許申請で土木事務所に行った際に、こんなパンフレットを見かけました。
    タイトルは「建物もあなたと同じ健康診断を」。
    なるほどと思わず手に取ってしまいました。

    実は、建物にも人と同じように「定期的な健康チェック」が必要なんです。
    それが「定期報告制度」と呼ばれる仕組みです。

    🏠 定期報告制度とは?

    一定の建築物について、所有者や管理者が専門家に依頼して「定期調査・検査」を行い、その結果を自治体へ報告する制度です。
    目的は、建物の安全性を維持し、事故や災害を未然に防ぐこと。

    🧾 4つの定期調査・検査報告

    1. 建築設備
    2. 特殊建築物
    3. 防火設備
    4. 昇降機(エレベーターなど)

    これらは専門の資格者による調査・検査が必要とされています。
    報告を怠ると、行政からの指導や改善命令の対象となる場合もあります。

    不動産の売買や交換の際、重要事項説明では「定期調査報告書の保存の有無」が説明義務項目です。
    つまり、建物の定期報告が行われているかどうかは、取引における大切な確認ポイントでもあるのです。

    🌏 地域防災と安全対策

    パンフレットには、防災関連の情報も紹介されていました。

    • ハザードマップポータルサイトの活用
    • 「基準適合認定構築物マーク」など地震対策
    • 浸水対策
    • 昇降機の安全点検
    • アスベスト対策

    どれも、建物を長く安全に使うために欠かせない視点です。

    建物の維持管理は、使う人の「安全と安心」を守るための基本。
    定期報告制度は、まさに建物の健康をチェックする“年に一度の健康診断”です。
    所有者・管理者・取引関係者のすべてが、この制度の大切さを意識していきたいですね。


    建物の健康診断=定期報告。
    取引前の調査でも、この報告の有無をしっかり確認していきたいと思い現場でも重要になりそうです。。

    このブログでは、日々の不動産実務での気づきや学びを発信しています。
    また次回も、よかったらのぞいてみてくださいね!