2024年10月1日に「改正住宅セーフティネット法」が施行されました。
高齢者や低所得者、障がい者、子育て世帯など、**住宅を確保しづらい人(=住宅確保要配慮者)**が安心して暮らせるようにすることが目的です。
🔹背景
・2030年には単身高齢者が約900万世帯に。
・空き家の活用が期待される一方で、大家さんは「孤独死」「滞納」「残置物」などに不安を抱えている。
👉その不安を解消し、要配慮者が入居しやすくする仕組みが必要。
🔹改正の3つの柱
① 大家と要配慮者が安心できる市場づくり
- 「終身建物賃貸借」の認可を簡単に(借主が亡くなると契約終了)
- 「残置物処理の仕組み」を整備(居住支援法人が代行できる)
- 「認定保証業者」を国が認定し、家賃保証を確実に
- 「居住サポート住宅」を創設(入居後も見守りや支援あり)
② 居住支援法人によるサポート付き賃貸住宅の促進
- 安否確認や見守りを行う「居住サポート住宅(居住安定援助賃貸住宅)」を市区町村が認定
- 生活保護受給者の場合は、家賃を大家へ代理納付
- 家賃保証は「認定保証業者」が担当
③ 住宅施策と福祉施策の連携強化
- 国交省と厚労省が共同で基本方針を作成
- 市区町村には「居住支援協議会」の設置を促す
(住宅・福祉・不動産団体などが連携して支援)
🎯目標(今後10年間で)
・居住サポート住宅:10万戸
・居住支援協議会の人口カバー率:9割
💬つぶやきメモ
制度の目的は「空き家活用」と「社会的弱者の居住安定」。
管理会社や大家さんにとっても、安心して貸せる仕組みが少しずつ整ってきています。
今後、こうした制度を理解しておくことが、不動産管理の現場でも重要になりそうです。。