不動産取引や調査の場面でよく登場する「登記事項証明書(いわゆる登記簿謄本)」。
物件の権利関係が記された、とても大切な書類です。
でも実際、この書類って誰が見るの?
そして、どこを見ればいいの?
今回はそのあたりをまとめてみました。
🔍 誰が見るの?
- 不動産会社
→ 所有者情報や面積、権利の状態を確認し、売却・仲介に備えます。 - 司法書士
→ 登記申請のために、所有者や抵当権の状況を正確に把握します。 - 金融機関
→ 住宅ローン審査にあたって、抵当権の設定状況などを確認します。 - 買主・借主
→ 本当に売主の持ち物なのか? 抵当権はついていないか? をチェックします。
📘 用語のひとこと:「甲区」と「乙区」って?
- 甲区:所有権に関する履歴(誰がいつ所有権を得たか)
- 乙区:抵当権など、所有権以外の権利が記録されます
🔍 見方のポイントはここ!
✅ ① 所有者(甲区)
→ 売主の名前と一致しているか?
→ 所有権取得が最近すぎないか?(業者転売の可能性あり)
✅ ② 抵当権(乙区)
→ 現在もローンが残っていないか?
→ 古い抵当権が抹消されていないまま残っていないか?
✅ ③ 地番と住所の違いに注意!
→ 登記は「地番」で管理されています。
実際の住所とは違うので、法務局や市役所で照合が必要です。
✅ ④ 建物の種類・構造・面積(建物登記の場合)
→ 未登記の増築部分がないか?
→ 実測面積と差がないか?
📌 実務メモ:
登記の確認は、「写し」や「コピー」ではなく、法務局発行の“全部事項証明書”の原本で行うのが基本です!
📝つぶやきメモ
登記事項証明書は「物件の履歴書」のようなもの。
誰がいつから所有し、どんな権利がついているか――
そのすべてが1枚に詰まっています。
“なんとなく見る”から“読める・活かせる”へ。プロの第一歩はここからです。