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📄【この書類、誰が見るの?】~登記事項証明書(登記簿謄本)編~

    不動産取引や調査の場面でよく登場する「登記事項証明書(いわゆる登記簿謄本)」。
    物件の権利関係が記された、とても大切な書類です。
    でも実際、この書類って誰が見るの?
    そして、どこを見ればいいの?
    今回はそのあたりをまとめてみました。


    🔍 誰が見るの?

    1. 不動産会社
       → 所有者情報や面積、権利の状態を確認し、売却・仲介に備えます。
    2. 司法書士
       → 登記申請のために、所有者や抵当権の状況を正確に把握します。
    3. 金融機関
       → 住宅ローン審査にあたって、抵当権の設定状況などを確認します。
    4. 買主・借主
       → 本当に売主の持ち物なのか? 抵当権はついていないか? をチェックします。

    📘 用語のひとこと:「甲区」と「乙区」って?

    • 甲区:所有権に関する履歴(誰がいつ所有権を得たか)
    • 乙区:抵当権など、所有権以外の権利が記録されます

    🔍 見方のポイントはここ!

    ① 所有者(甲区)
     → 売主の名前と一致しているか?
     → 所有権取得が最近すぎないか?(業者転売の可能性あり)

    ② 抵当権(乙区)
     → 現在もローンが残っていないか?
     → 古い抵当権が抹消されていないまま残っていないか?

    ③ 地番と住所の違いに注意!
     → 登記は「地番」で管理されています。
       実際の住所とは違うので、法務局や市役所で照合が必要です。

    ④ 建物の種類・構造・面積(建物登記の場合)
     → 未登記の増築部分がないか?
     → 実測面積と差がないか?


    📌 実務メモ:
    登記の確認は、「写し」や「コピー」ではなく、法務局発行の“全部事項証明書”の原本で行うのが基本です!


    📝つぶやきメモ
    登記事項証明書は「物件の履歴書」のようなもの。
    誰がいつから所有し、どんな権利がついているか――
    そのすべてが1枚に詰まっています。
    “なんとなく見る”から“読める・活かせる”へ。プロの第一歩はここからです。

    📘読んでくださってありがとうございます。
    このブログでは、日々の不動産実務での気づきや学びを発信しています。
    また次回も、よかったらのぞいてみてくださいね!