コンテンツへスキップ

📄【この書類、誰が見るの?】~固定資産税納税通知書 編~

    春になると郵送で届く「固定資産税納税通知書」。
    売買の現場でも「これって誰が見るの?」と意外と質問が多い書類です。

    けれど実はこの通知書、取引にも日常管理にも欠かせない重要書類なんです。


    🔍 この書類、誰が見るの?

    1. 不動産会社
       → 税額・課税明細を確認し、売主・買主の税金精算の基準に使います。
    2. 買主・売主
       → 「誰がいつの分まで払うの?」という負担割合の確認や、資金計画の目安にもなります。
    3. 司法書士
       → 登記後の納税通知書の名義切り替えや、問い合わせ対応の参考にも。

    📘 見方のポイント!

    ① 年税額
     → 不動産売買契約では、「引渡し日」を基準にして、固定資産税を日割り精算するのが通例です。

    ② 課税明細書
     → 土地・建物の評価額と課税額がそれぞれ記載されています。
      「建物の税金が思ったより高い」と感じるケースも多いです。

    ③ 名義人
     → 通知書の宛名は、前年度の所有者で出されるのが一般的。
      引き渡し後に通知書が売主宛てに届くこともあるので、引越し後の連携が必要です。


    💭 もし税額に納得がいかないときは?

    「評価額が高すぎる気がする」「築年数からしてこんな税金なの?」
    そんなときは、次のような対応ができます👇

    ✅ 固定資産税の不服申し立て(審査の申出)

    • 評価額に疑問がある場合は、**「固定資産評価審査委員会」**に対して申し立てが可能。
    • 原則として【納税通知を受け取ってから3か月以内】に手続きします。
    • 市区町村役場の資産税課などで、評価額の根拠説明を求めることもできます。

    📎 注意:審査請求には時間がかかる場合もあるため、売買契約などの直前には現実的でないこともあります。


    📝 つぶやきメモ
    固定資産税の通知書は、ただ「払うだけ」の書類じゃない。
    評価額の根拠を知り、金額に納得したうえで支払うことが、不動産を「持つ人の責任」にもつながります。

    📘読んでくださってありがとうございます。
    このブログでは、日々の不動産実務での気づきや学びを発信しています。
    また次回も、よかったらのぞいてみてくださいね!