春になると郵送で届く「固定資産税納税通知書」。
売買の現場でも「これって誰が見るの?」と意外と質問が多い書類です。
けれど実はこの通知書、取引にも日常管理にも欠かせない重要書類なんです。
🔍 この書類、誰が見るの?
- 不動産会社
→ 税額・課税明細を確認し、売主・買主の税金精算の基準に使います。 - 買主・売主
→ 「誰がいつの分まで払うの?」という負担割合の確認や、資金計画の目安にもなります。 - 司法書士
→ 登記後の納税通知書の名義切り替えや、問い合わせ対応の参考にも。
📘 見方のポイント!
✅ ① 年税額
→ 不動産売買契約では、「引渡し日」を基準にして、固定資産税を日割り精算するのが通例です。
✅ ② 課税明細書
→ 土地・建物の評価額と課税額がそれぞれ記載されています。
「建物の税金が思ったより高い」と感じるケースも多いです。
✅ ③ 名義人
→ 通知書の宛名は、前年度の所有者で出されるのが一般的。
引き渡し後に通知書が売主宛てに届くこともあるので、引越し後の連携が必要です。
💭 もし税額に納得がいかないときは?
「評価額が高すぎる気がする」「築年数からしてこんな税金なの?」
そんなときは、次のような対応ができます👇
✅ 固定資産税の不服申し立て(審査の申出)
- 評価額に疑問がある場合は、**「固定資産評価審査委員会」**に対して申し立てが可能。
- 原則として【納税通知を受け取ってから3か月以内】に手続きします。
- 市区町村役場の資産税課などで、評価額の根拠説明を求めることもできます。
📎 注意:審査請求には時間がかかる場合もあるため、売買契約などの直前には現実的でないこともあります。
📝 つぶやきメモ
固定資産税の通知書は、ただ「払うだけ」の書類じゃない。
評価額の根拠を知り、金額に納得したうえで支払うことが、不動産を「持つ人の責任」にもつながります。