昨日のブログでは、固定資産税の通知とともに届いた「空き家対策事業案」について紹介しました。
空き家をそのまま放置しておくことで、税金面でも大きなリスクが生まれる可能性があることをお伝えしました。
今日はその続きを、より実務的な視点からまとめていきます。
■空き家を解体すると税金が減る?解体支援制度とは
自治体によっては、一定の条件を満たせば、空き家を解体した際の費用補助や、 解体後の固定資産税の減免制度を設けているところがあります。
主なポイントは以下のとおりです:
・対象となるのは、老朽化が進んだ危険性のある建物
・ 解体後の土地に、住宅が建っていないこと(一定期間)
・ 補助金の上限は自治体により異なる(例:50万円〜100万円など)
・これらの制度をうまく活用すれば、不要な空き家を処分する際の経済的負担を軽減できます。
■空き家の売却時にも優遇あり?税制措置のポイント
実は、空き家を売却する場合にも、税制面での特例があります。
それが「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の3,000万円特別控除」です。
適用される条件は:
・相続によって取得した空き家であること
・ 昭和56年5月31日以前に建築された住宅
・一定の耐震基準を満たすか、取り壊して売却すること
・ 相続開始日から3年後の年末までに売却していること
うまく使えば、大きな節税につながる可能があります。
※これらの税制優遇措置を利用するには、条件や期限が細かく定められています。
適用の可否については、お近くの税務署または税理士へご相談されることをおすすめします。
■2024年4月からスタート!相続登記の義務化
さらに忘れてはならないのが、2024年4月から始まった「相続登記の義務化」です。
これまで、相続した不動産の登記は努力義務でしたが、今後は3年以内の登記申請が義務化されました。
怠ると、10万円以下の過料が科される可能性もあります。
特に空き家の場合、「相続はしたけど登記していない」「名義は亡くなった親のまま」というケースも多いため、今後は要注意です。
■今後の選択肢を考えるきっかけに
空き家を放置すると、税負担が増え、リスクも高まります。
逆に、活用・売却・解体など早めに行動すれば、補助や優遇措置を受けるチャンスもあります。
選択肢は人それぞれですが、 「動かずに持っている」より、「どう活かすかを考える」ことが、 これからの空き家所有者にとって大事な姿勢だと感じました。
■つぶやきメモ
空き家の問題は「人ごと」ではなく「明日の自分ごと」。
税制や法律が次々と変わるなかで、情報を知っているかどうかが大きな差になります。
相続登記、解体、売却——次の一歩をどうするか、一緒に考えていきたいですね。
※税制に関する内容は、状況によって適用条件が異なります。
具体的な手続きや控除の対象になるかどうかは、必ず税務署や税理士など専門家にご確認ください。
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