おはようございます。
今日は、2025年4月1日施行の建築基準法改正と、それに関係する既存住宅の取引での注意点についてつぶやきます。
🔸今回の改正、簡単に言えば
→ 既存の建物でも、条件を満たせば活用しやすくなった! という内容です。
でも、これは取引に関わる私たちにとって、「説明責任がさらに重くなる」という意味でもあります。
✅1.新築時の基準での適法性確認が可能に!
これまでは、再建築や用途変更を検討する際、現行の建築基準法に合っていないと再建築不可…というケースも多くありました。
しかし今回の改正で、新築当時の基準で適法なら、一定条件のもとで許容されるという仕組みに! 特に築古の一戸建てなどでは、 「既存不適格(※建築当時は合法だが、今の基準には合わない)」な物件が多く、 その説明をしっかりと行うことが重要です。
✅2.重要事項説明書での記載がより重要に!
「この物件は建築当時の基準には適合していましたが、 現在の基準では再建築時に制限が出る可能性があります」
↑こういった内容を、きちんと買主に説明しておく必要があります。
築古物件=ダメではなく、
“どういう条件下で使えるのか?”を丁寧に伝えることが、 我々実務者の腕の見せどころですね!
次回の【後編】では、用途変更の緩和措置や違反建築物への対応、実務のチェックポイントなどをまとめます!
📘読んでくださってありがとうございます。
このブログでは、日々の不動産実務での気づきや学びを発信しています。
また次回も、よかったらのぞいてみてくださいね!
📚 参考:建築基準法改正(2025年4月1日施行)に関する公式情報
国土交通省:建築基準法・建築物省エネ法の改正について(令和4年6月17日公布) 改正内容の概要や施行時期に関する説明資料が掲載されています。長野県長野県
国土交通省:改正建築基準法・建築物省エネ法に係るテキスト等を無償で配布
設計者・施工者等を対象とした改正内容のテキストが公開されています。 国土交通省国土交通省
国土交通省:建築物省エネ法のページ 省エネ基準適合の拡大やエネルギー消費性能の表示制度等、改正法の主な変更点と詳細が確認できます。 国土交通省国土交通省+8国土交通省+8長野県+8