令和4年に公布された建築基準法の一部改正が、いよいよ2025年4月1日から施行されました。
今回の改正の中でも特に注目したいのが、木造建築物の建築確認の対象となる規模の見直しです。
これまで、木造の2階建て以下の建築物で、一定の用途や規模を超えないものについては、建築確認が不要なケースもありました。
しかし今回の改正で、以下のように見直されました。
🔍【主な改正ポイント】
● 建築確認が必要となる木造建築の範囲が拡大!
従来: 木造で2階建て以下、かつ延べ面積が500㎡以下の「戸建て住宅など」は、確認申請不要(※一部用途地域を除く)
改正後: 木造の建築物で、延べ面積が200㎡を超える場合は、原則として建築確認が必要に。
この背景には、木造建築の大型化・多用途化が進み、火災・構造安全性の確保がより重要視されるようになったことがあります。
私たち宅建士や不動産実務者も、「今まで不要だったから」と油断せず、これからは面積・構造・用途にしっかりと注意していく必要がありますね。
📝つぶやきメモ
最近は木造3階建ての共同住宅や、木造の店舗併用住宅なども増えています。
規模が少し大きくなるだけで「建築確認が必要になるかも」という意識を持って、業務にあたりたいと思います。
「知らなかった」では済まされないのがこの業界。
法改正の情報はこまめにチェック、そして現場での確認を怠らずに。
📘読んでくださってありがとうございます。
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