朝晩はまだ冷えますが、日中は少しずつ春の気配を感じるようになってきました。
先日、ある判例を読みました。
再建築に43条許可が必要な土地を、不動産業者が購入した事案です。
契約後に「許可が下りない可能性がある」と分かり、買主は白紙解約を主張。
しかし裁判所は、違約金の支払いを認めました。
ポイントはシンプルです。
その土地はもともと「原則建築不可」と説明されていました。
43条許可が下りれば建てられる“かもしれない”土地だったのです。
でも、その“かもしれない”は保証ではありません。
裁判所は、
「建てられない可能性は想定できたはず」
と判断しました。
しかも買主はプロの業者。
建築できることを前提にするなら、契約に特約を入れることもできたはずでした。
契約は、“前提”を文章にしておかないと守ってくれない。
「建てられると思っていた」では足りない。
書いていなければ、自己責任になる。
43条物件は例外中の例外。
だからこそ慎重に。
判例を読んで、あらためて契約の怖さを感じました。
✏️ つぶやきメモ
「たぶん大丈夫」は、契約では通用しない。
書面にしてこそ、前提になる。