朝晩はぐっと冷え込むようになり、年の瀬を感じる季節になってきました。 書類や掲示物を一つずつ整えています。
そんな中、ふと「あれ?」と思ったことがありました。
🏷 宅地建物取引業者票とは?
宅地建物取引業者票とは、 宅建業者が事務所に必ず掲示しなければならない標識です。
免許番号や商号、所属団体などが記載されており、
- この会社は正式に免許を受けた業者か
- どんな団体に所属しているのか
を、来店したお客様が一目で確認できるようにするためのものです。
普段あまり意識されることはありませんが、 実務ではとても大切な掲示物の一つです。
🤔 業者票がA3じゃない?
先日、宅地建物取引業者票を受け取ってきました。 最近の法改正で「A3サイズ1枚に収まるようになる」と聞いていたので、 当然A3だと思っていたのですが……
手元に来た業者票は、どう見てもA3ではありません。
「これって大丈夫なのかな?」 「もしかして、違うものをもらってきた?」
正直、少し不安になりました。
🔍 調べてみて分かったこと
改めて確認してみると、今回の業者票サイズ変更には 施行日がありました。
業者票のサイズが見直されるのは、 令和7年12月1日施行。
つまり、それ以前に作成・配布されている業者票は、 従来サイズのままで問題ありません。
しかも、従来サイズは新しい基準よりも「大きい」ため、 そのまま掲示してOK。 差し替えの義務もありませんでした。
📝 実務で大事だと感じたこと
今回の件で改めて感じたのは、 法改正は
- 内容だけでなく
- 「いつから適用されるのか」
を確認することがとても大切だ、ということです。
そしてもう一つ。
実物を見て 「あれ?」と違和感を持てたこと自体が、 実務では意外と大事なのかもしれない、 そんなふうにも感じました。
✏️ つぶやきメモ
📌 法改正は“内容”より“施行日”をまず確認 📌 違和感を持つ感覚を、これからも大切にしたい
こうした小さな疑問や気づきも、 一つずつ整理しながら進んでいきたいと思います。