~ 媒介契約の種類とその違い(専属・専任・一般) ~
不動産売却を考えるときに、避けて通れないのが「媒介契約」。
不動産会社と結ぶこの契約には、「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があります。それぞれの特徴と違いを簡単に整理しておきましょう。
■ 専属専任媒介契約
- 依頼主は1社の不動産会社のみに依頼。
- 自分で買主を見つけても契約できない。
- 業者は毎週1回以上の業務報告が義務。
- レインズ(指定流通機構)への登録義務あり(5日以内)。
■ 専任媒介契約
- 依頼主は1社の不動産会社のみに依頼。
- 自分で買主を見つけた場合は契約可能。
- 業者は2週間に1回以上の業務報告が義務。
- レインズへの登録義務あり(7日以内)。
■ 一般媒介契約
- 複数の不動産会社に同時依頼が可能。
- 自分で買主を見つけても契約可能。
- 業務報告義務やレインズ登録義務は原則なし(任意)。
それぞれの契約形態には、メリット・デメリットがあります。
売主としては「早く・高く・安全に売る」ために、どの媒介契約が自分にとって最適かを、不動産会社の説明を受けたうえでしっかりと判断したいところです。
✏️つぶやきメモ
媒介契約は、売却活動のスタート地点。
契約書は形式的なものに見えますが、実は売却結果を左右する重要な一歩です。
日々の実務でも「説明したつもり」ではなく、「理解していただけたか」を意識しています。
今日も群馬の不動産パートナーとして、現場で動いてきます!げ道の両方を意識することで、お客様との信頼関係も守れると改めて感じました。
📘読んでくださってありがとうございます。
このブログでは、日々の不動産実務での気づきや学びを発信しています。
また次回も、よかったらのぞいてみてくださいね!